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定款を作成したら、公証人役場で公証人の認証を受けなければいけません。公証人の認証を受けることによって、定款としての効力が生じることとなります。
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どこの公証人役場に行くの?
設立しようとする本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場に行きます。
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誰が公証人役場に行くの?
原則として、発起人全員で行きますが、実務的には代理人を立てて委任します。
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公証人役場に持っていくものは?
■定款3通
■収入印紙4万円 (郵便局で購入)
■認証手数料5万円(現金)+謄本交付手数料(用紙1枚あたり250円×定款枚数)
■委任状(代理人を立てる場合)
■発起人全員の印鑑証明書各1通(3ヶ月以内に発行されたもの)
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