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会社には、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の4種類があります。あなたが会社をするならどの形態が最も適しているでしょうか?4つの形態にはそれぞれ特徴があります。現在の会社のうちほどんどは株式会社か有限会社ですが、合資会社も最近はよく見かけるようになってきました。それでは、4つの形態を比較してみましょう!

 
株式会社
有限会社
合名会社
合資会社
出資者の数
1名〜無制限
1名〜50名
2名〜無制限
2名〜無制限
出資者の呼称
株主
社員
社員

無限責任社員
有限責任社員

最低資本金額
1,000万円
300万円
規定なし
規定なし
出資者責任範囲
出資金額内
出資金額内
債務金額
・無限責任社員は債務金額
・有限責任社員は出資金額内
役員の任期
取締役 2年
監査役 4年
定款で自由に定める
無制限
無制限
経営者の数
取締役 3名以上
監査役 1名以上
取締役 1名以上
監査役は任意
全社員経営者
無限責任社員が経営者
最高決定機関
株主総会
社員総会
全社員の同意
全社員の同意

株式会社
  1,000万円の資本を出資者から募って、設立します。中小企業の場合には株主と経営者は一体であることがほとんどです。他の形態に比べて信用度も高いため、1,000万円の資金があれば株式会社にするのがおすすめです。

有限会社
  有限会社は株式会社の機能的な部分を持ち、その上で小資本(300万円)で創業できる形態です。株式会社ほどの信用はないものの、設立手続きや運営面で若干簡素となっており、非常に便利です。また税金面でも、設立から2期の間は消費税が免税(資本金1,000万円以下の場合)となり有利です。後々株式会社にするつもりでも、最初はメリットを使える有限会社にしてメリットを使ってから株式会社に組織変更するという会社もあります。

合名会社
  非常に古いタイプの会社形態で、酒造または醤油醸造会社などでまれに見られる程度です。個人事業者の単体もしくは集合体を会社組織にしたものであり、出資者は無限責任を負います。この形態を選択される方は、まずおられないでしょう。

合資会社
  合名会社を少し発展させた形態で、手軽に設立できる事から最近ではよく見かけるようになってきました。無限責任社員だけでなく、有限責任社員も加われます。株式会社や有限会社と比べて、設立時に定款認証や出資払込の手続きがいらず、資本金もいくらでもいいことから、非常に簡単に法人化できます。税務上の扱いなどは全て、株式会社や有限会社と同じですので、税務上のメリットも享受できます。

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