新会社法では、下記の機関を自由に組み合わせて機関を設計できるようになりました。
一番シンプルな機関設計は、
株式譲渡制限会社で、株主総会と取締役1人で会社を設立することが可能になりました。
■株主総会
すべての株式会社で必ず設置。
■取締役
すべての株式会社で最低1人は必要。ただし、取締役会を設置する株式会社では3人以上(取締役会は取締役3人以上で構成するため)。[旧法では、必ず3人以上必要]
■取締役会
株式譲渡制限会社では任意設置。それ以外の株式会社では必ず設置。[旧法では、必ず設置]
■監査役
株式譲渡制限会社では任意設置。ただし、取締役会を設置する会社では原則設置[旧法では、必ず設置]
■監査役会
大会社(株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く)では必ず設置。取締役会を設置しない場合には、設置できない。
■委員会
監査役を設置する会社では、設置できない。会計監査人を設置しない場合には、設置できない。
■会計監査人
大会社では必ず設置。大会社以外の会社では任意設置。
[旧法では、資本金が1億円以下かつ負債総額が200億円未満の場合、設置できなかった。]
■会計参与
すべての株式会社で任意設置。大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで監査役に代えることができる。