会社を設立する際には、銀行等金融機関に出資金の払込みをします。今までは、出資金の払込みを金融機関(銀行等)に委託する場合、出資金の払込金保管証明書を出してもらう必要がありました。
この手続きが以外と手間取るのです。
単純に出資金を預ったという証明書発行だけなんですが、銀行によっては、仮申込や稟議などで、証明書を発行するかしないかの判断に、1週間以上も待たされることもあります。また、待たされた挙句、証明書発行を断ることもあります。
しかし、この出資払込証明書がなければ、登記申請できません。すなわち、法人が設立できないのです。
【発起人設立に限り、残高証明で可】
新会社法では「発起設立」の場合に限り、銀行の残高証明でよいことに改められました。ただし、募集設立の場合は今までと変わりなく、払込保管証明書が必要です。