【類似商号調査が楽になった】
現在は、会社の名前である「商号」は、会社の本店所在地を管轄する法務局(登記所)に行き、類似商号を調査します。登記所で、閲覧申請書を出し、商号と目的をファイルから探します。もし、きちんと調べなくて類似商号にひっかかると、登記申請自体を取り下げて、定款から印鑑まで、すべての商号を変更しなくてはなりません。
新会社法が施行される2006年5月からは「会社類似商号」の規制が大幅に簡素化されます。
【同一市町村の規制から同一住所に!】
現在は、同一市町村内において同一の営業を行うために同一の商号または類似の商号を登記することはできません。しかし、新会社法では、この規制を廃止しました。
新会社法では、会社を設立する際に、煩雑な類似商号調査は必要ありません。ただし、すでに登記されている商号を同一の住所では、登記できません。また、登記の有無にかかわらず大企業のように広く知られた商号の使用は不正競争防止法の上からできません。