会計参与と監査役は共に株式会社の役員ですが、監査役は取締役の職務執行の監督者であり、原則として会計監査権限と業務監査権限を持つ会社の内部監査機関と位置付けられています。
ただし、中小零細企業の場合、監査役といっても代表者の友人や親族が名目上、名を連ねているに過ぎないのが実情でした。つまり、会社経営や会計に関する専門知識を持たない人が監査役を引受けることが通例になっていたわけです。
一方、会計参与は監査機関ではなく計算書類の作成機関であるため、財務・決算書類等の作成段階から積極的に関与することとなります。
会計に関する高度な専門知識が要求される会計参与に就任するには、一定の制限が設けられています。つまり、税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人の資格を有することが条件となっています。