会計参与の職務内容としては、
@計算書類の取締役(または執行役)との共同作成
A株主総会における説明
B計算書類の保存
C株主・会社債権者の計算書類の閲覧請求への対応
が主なものとして挙げられます。
中でも@計算書類の取締役との共同作成、が最も重要な職務と考えられています。
旧法下で監視機関に過ぎなかった監査役とは違い、計算書類の作成機関として位置付けられる会計参与の権限は重く、取締役が単独で計算書類を作成し、取締役会や株主総会に提出することはできません。
したがって、会計参与が承認しない計算書類等を取締役が定時株主総会に提出して承認を得たとしても、無効な書類に承認を得たに過ぎず、決算は確定しないと考えられます。