新会社法では、取締役や監査役といった会社の機関のひとつとして、新しく「会計参与」という資格がつくられます。会計参与には、税理士・公認会計士等の会計の専門家が就くことができます。
バブル崩壊とともに長らく金融機関を支配していた土地担保至上主義も崩れ、最近では財務データのみの分析、評価をもとに融資を行う制度が定着しつつあります。しかし、決算書は経営者によって粉飾される危険性が高いため、その信頼性の確保が企業にとっても重要課題となってきました。
そこで、上場企業の決算書を監査する公認会計士や監査法人に相当する中小企業版の監査機関として会計参与が設けられた訳です。
会計参与の設置は会社が自由に選択できますが、税理士等の専門家を会社の機関に組入れ、決算書等の計算書類を取締役が共同で作成することになれば、中小企業の財務データの信頼性も飛躍的に高まることでしょう。