A はい作れます。 現在の株式会社は3人の取締役が必要ですが、新会社法では「株式譲渡制限会社」であれば取締役は1人でもOKということになります。 「株式譲渡制限会社」というのは簡単に言うと「今の有限会社のような形の株式会社」ということになります。 その取締役の任期は定款で定めれば、最大10年となります。