新会社法が施行されると、有限会社は新規に設立できなくなるというお話は、前回におさらい形式で簡単に触れました。では新会社法が施行されることによって、有限会社特有の様々なメリット(詳細は第1回に記載)も今後享受することができなくなってしまうのでしょうか?
いいえ!新会社法の施行後も、同様のメリットを享受できます!
なぜなら新会社法は、「商法(第2編会社)」、「有限会社法」、「商法特例法」、「商法施行法」の4つの法律を一本化したものであるため、「有限会社法」の精神は新会社法においても、しっかりと受け継がれているわけです。
つまり「有限会社法」を吸収することによって、有限会社のメリットをほとんど呑み込んでいることになるのです。
たとえば、呑み込まれたメリットを何点か挙げると・・・
@ 取締役会は任意設置
A 取締役は1名でOK(規定上では1名以上)
B 取締役の任期は最長10年(定款への記載が必要)
C 監査役は任意設置
以上のようなメリットを、今後も確実に享受することができます。
結局のところ、新会社法下では、有限会社のメリットをうまく呑み込むことによって、これからは、株式会社を有限会社のように1人で気楽に、しかも資本金を1円で設立することが可能になったわけですね。
まさに「有限会社型の株式会社誕生!」といったところです