前回でも触れた新会社法の変更ポイントの中に、有限会社の廃止という項目がありました。ただし厳密に言えば廃止ではなく、新法の下では有限会社を新設できなくなるということですから、既存の有限会社については今後も有限会社の商号を使い続けることができます。
また新法施行後は、基本的には有限会社にも株式会社の規定が適用されるようになりますが、役員の任期等、有限会社特有の制度は経過措置として維持されます。
もし、株式会社に移行するのであれば、商号変更手続・有限会社の解散登記・株式会社の設立登記を行う必要はありますが、資本金額、役員数等の会社の基本的なフレームはそのままで構いません。
ただし、今後は有限会社を新規に設立できなくなるだけに、「有限会社」という名称が、レトロ感覚と歴史の重みを感じさせる時代がくるかもしれません。