新会社法の大きな特徴としては、経済と企業のあり方の変化に柔軟に対応するため、起業とM&Aを簡単にしたことと、合同会社・LLP、会計参与制度の新設、有限会社の廃止が挙げられます。
特に起業を促進するために様々な改革が試みられており、中でも最低資本金の規制が撤廃されたことは特筆に値します。
2003年2月に「資本金特例制度」が定められて以降これまでも“1円会社”を起こすことは可能でしたが、これはあくまでも特例措置であり、設立後5年以内に資本金を1,000万円以上に増やせない場合には、組織変更するか会社を解散しなければなりませんでした。新会社法の下ではそうした拘束はなくなり、ずっと1円会社のままでよいことになります。
またこの他にも、従来は株式会社に3人以上必要だった取締役が新法施行後は1人でもよいことになりますので、無用な手間と出費の節約が、ますます起業へのハードルを低くするでしょう。