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記名・署名捺印の場合、印鑑を押す場所は決められているのでしょうか。
記名・署名捺印の場合、印鑑を押す場所は決められているのでしょうか。 法律には何ら制限はありません。ですので、署名した最後の文字の大部分に印影がかかっていても、少しかかっていても、まったく文字にかからなくても、問題はありません。
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止め印とは?
止め印とは契約書に余白が生じたとき、その余白に後で余計な文字を書き入れられないように、最後の文字の末尾に押す印のことです。止め印の代わりに、「以下余白」と記載していても同様の効果があります。 これは特に、一部だけ作成して相手方に渡してしまう、いわゆる「差入式」の文章の場合に有効な印といいます。止め印は、署名または記名の末尾に押した印と同一の印鑑を使用します。
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消印とは?
消印とは、契約書に収入印紙を貼った場合に、その印紙と下の契約用紙にまたがって押す印のことをいいます。消印の役割は、印紙の再利用を防ぐために押印するだけですから、必ずしも契約書の押印に用いた印鑑でなくてもかまいませんし、その契約書などに署名した、記名者全員で行う必要もありません。
また領収書などの発行時、印鑑をもっていない場合は、印紙と用紙の両方にまたがるようにボールペンなどで署名するだけでもよいとされています。
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